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開業支援
届出確認書
2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。

これに伴い、新規に性風俗特殊営業を開業される方はもちろん、
同法改正前に届出をして営業されていた性風俗店の方も改めて
「届出確認書」の交付を受けなければならなくなりました。

ソープ(第1号営業)は、殆ど許可が下りるところが残ってません。
ヘルス(第2号営業)は、届出制ですがそもそも禁止区域が多く殆ど新規開業は不可能です。
以上のように店舗型風俗は、許可や届出が困難なうえ、設備投資に費用がかかるのが欠点です。

しかし、デリヘルは、比較的簡単な届出のみで営業可能であり、
営業エリア、営業時間に制限がなく、店舗を持つ必要がないという無限の可能性を秘めた業種なのです。
関連する法律を理解し、遵守すれば、何に臆することなく合法的風俗営業が可能なのです。

提出書類について
届出には下記の書類の提出が必要です。
管轄警察・営業種別によって提出書類が異なる場合がありますので、必ず管轄警察署にお問い合わせください。

・営業の方法を記載した書類
・営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書、賃貸借契約書等)
・営業者(法人の場合は役員)の住民票の写し
・営業所、受付所の平面図、周囲の略図
・営業を営もうとする者が法人の場合は、定款、登記事項証明
・営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票の写し

正式な手続きをされた方には、警察署(公安委員会)が「届出確認書」を交付します。
そして、法律で「届出確認書の交付を受けた者は、 届出確認書を営業所又は事務所に備え付け、
関係者から請求があった場合は、提示しなければならない。」となりました。

まとめ
・2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。
・「届出確認書」の交付を受けていない場合は、無届営業となり、取締りの対象になります。
(全ての性風俗特殊営業の方は「届出確認書」の交付を受けなければなりません。)
・関係者から提示請求があった場合は「届出確認書」を提示する義務が法律で定められました。
届出確認書(見本)

 
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